イメージ写真

エストレーヤスは中学生を対象とした硬式野球チーム。

東京都豊島区に拠点を置き、日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)東京都東支部所属の中学生を対象とした、
少年硬式野球チームです。エストレーヤスでは、新入部員を随時募集中。
野球が大好きでやる気のある子供を待っています。体験練習なども行っていますのでお気軽にご参加ください。

豊島ボーイズ エストレーヤス規約

東京都豊島区に拠点を置き、日本少年野球連盟(ボーイズリーグ)東京都東支部所属の中学生を対象とした、
少年硬式野球チームです。豊島ボーイズ エストレーヤスでは、新入部員を随時募集中。
野球が大好きでやる気のある子供を待っています。体験練習なども行っていますのでお気軽にご参加ください。

第1条(名称)

本チームの名称は、『豊島ボーイズ エストレーヤス』とする。

第2条(事務局)

事務局は、代表宅に置く。

第3条(目的)

本チームは、指導者、役員、後援者並びに保護者が協力して本チーム選手が野球に専念する為に必要な環境を提供すると共に、スポーツマンシップとフェアプレー精神を基調にし、野球技術の向上はもとより、ボランティア活動等を通して選手の総合的人格形成を支援する。また、選手の野球と学業との両立を促進し、広い視野と寛容な心を持つ成熟した社会人となる土壌を育むことを目的とする。

第4条(構成)

本チームは、役員、選手、その保護者及び後援者によって構成する。

第5条(組織)

本チームの円滑な運営を図るために次の組織を置く。

  1. 役員会
  2. 指導者会
  3. 保護者会
  4. 後援会

第6条(役員)

本チームに次の役員を置き、役員会を構成する。

  1. 代表               1名
  2. 副代表            2名
  3. チーム責任者  1名
  4. 事務局長        1名
  5. 会計               1名
  6. 会計監査        1名
  7. 保護者会長     1名
  8. 審判長           1名
  9. 指導者        若干名

第7条(役員会)

  1. 代表は、役員会を代表し、会務を統括する。
  2. 役員会は、代表が必要と判断した場合に適宜開催し、本チームの運営及び活動等に関して審議することとする。

第8条(役員の責務)

  1. 代表は、本チームを代表し、チーム運営を統括する。
  2. 副代表は、代表を補佐し、代表に事故ある場合はその職務を行う。
  3. チーム責任者は、本チームの試合に関する統括を行う。
  4. 事務局長は、本チームの事務を統括する。
  5. 会計は、本チームの経理事務を行う。
  6. 会計監査は、本チームの経理事務の監査を行う。
  7. 保護者会長は、保護者会を統括する。
  8. 審判長は、連盟審判を兼務し、ルールについてチームの最高責任者とする。
  9. 役員は、相互の連携を密にしてチームの円滑な運営を図るために協力し合わなければならない。

第9条(総会)

  1. 総会は、選手を除く本チームの役員及び保護者をもって構成する。
  2. 総会は、原則として年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開催することができる。
  3. 総会は、代表が招集する。

第10条(指導者の責務)

本チームの指導者は、少年野球指導者及び一社会人として円満な人格を形成し、見識を高めるため、常に自己研鑽に努め、的確な指導を行なわなければならない。

第11条(指導者会)

指導者は、指導上の諸問題及び方針等について協議するため、指導者会を随時開催する。

第12条(選手)

本チームの選手は、原則として定められた区域の中に居住する中学1年生から中学3年生(同等の教育課程在籍者を含む。)までの少年とする。ただし、諸事情により区域外に居住している少年の入団申請があった場合には、他のチームの了承を得て入団を認めるものとする。小学6年生は、選手登録、大会登録はできないが、練習生としての入団を認めるものとする。

第13条(保護者及び保護者会)

  1. 本チーム選手の保護者は、保護者会を組織し、チーム運営に協力する。
  2. 本チーム選手の保護者は、本チームの目的及び精神を理解し、役員及び関係者との連携を図りチームの発展と選手の健全な育成に協力しなければならない。
  3. 本チーム選手の保護者は、選手の健康に留意し、指導者との連携を図り怪我や疲労等について適切な処置をとらなければならない。
  4. 本チーム選手の保護者は、選手が練習及び試合を欠席又は遅刻・早退するときには指導者に連絡して許可を得なければならない。
  5. 本チーム選手の保護者は、練習中及び試合中の指導・采配の一切を、指導者に一任しなければならない。
  6. 保護者会は、保護者会規約に従って運営する。
  7. 保護者会長が必要と判断した場合は、保護者会を開催できる。

第14条(練習)

本チームの練習は、土曜日、日曜日、祝祭日及び指導者が必要と認めた日に行う。

第15条(試合)

本チームは、連盟主催試合、その他の公式試合に参加する。練習試合については、指導者が必要と認めた場合に行うこととする。

第16条(運営)

本チームの運営経費は、年会費、月会費、寄付金、その他収入をもって運営する。

第17条(会費等)

  1.  年会費は、10,000円とする。
  2.  年会費の納入は、新年度開始月の前月(3月)とする。
  3.  月会費は、8,000 円とする。
  4.  月保護者会費は、2,000円とする。
  5.  月会費並びに月保護者会費の納入期限は、前月の最終土曜日とする。
  6.  試合用ユニホーム等の個人の野球用品については、別途自己負担とする。
  7.  やむを得ず1か月以上の間、休団する場合は、休団願を受理した翌月から月会費の徴収はしない。
        ただし、復団した場合、復団願を受理した翌月から月会費を徴収する。
  8.  小学生(練習生)の月会費は、5,000円とする。
  9.  小学生(練習生)の年会費は、5,000円とする。
10.  スポーツ傷害保険(年1回)は 1,050円 とする。
11.  遠征費は、別途徴収する。
12.  中途退団者の納入金については、還付しない。

第18条(会計期間)

本チームの会計期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。

第19条(合宿・催事等)

  1. 合宿を行う際の日程及び場所等は指導者会で協議する。
  2. 前項及び合宿費用について、指導者会は保護者会と協議する。
  3. 入団式、卒団式を行う。

第20条(その他)

  1. 入団希望者は、所定の入団申込書に住民票及び健康保険証(写し)を添付し、事務局もしくは指導者に提出すること。
  2. 入団希望者で、チーム活動を行う上で支障となるおそれのある特別な事情がある場合には、事務局もしくは指導者と協議すること。また、入団後に同様の事情が発生した場合は、速やかに事務局もしくは指導者に報告し、協議すること。
  3. 途中退団者は、退団願に理由を記述して事務局もしくは指導者等に提出すること。
  4. チーム行動中の選手の怪我等に対する補償については、別途保険契約による。
  5. 本規約の改正は、役員会において決議する。

付 則

本規約は、平成19年4月1日から施行する。

平成20年6月1日改正

平成22年4月1日改正

平成23年8月1日改正

以 上

 

 

豊島ボーイズ エストレーヤス保護者会規約

第1条(名称)

本会は、豊島ボーイズエストレーヤス保護者会(以下、「会」という。)と称する。

第2条(目的)

本会は、豊島ボーイズエストレーヤス(以下、「チーム」という。)がより良い環境の中で活動できるよう、その運営を支援すると共に、会員相互の親睦を目的とする。
本目的達成のため、会員は指導者の指導方針・方法を尊重し、選手全員の利益のために行動し、会員相互が協調性を持って本会の運営に参加するものとする。

第3条(活動)

本会は、前条の目的を達成する為に、以下の活動を行う。

  1. チーム活動の支援
    (1) チーム移動時の協力
    (2) 試合、練習時の傷病者救護
    (3) 各種大会等におけるアナウンス
    (4) チーム役員からの依頼に基づく各種大会における運営補助
  2. チーム指導者の支援
    (1) 指導者から委任を受けた範囲内での指導補助
    (2) その他指導者が指導に専念できる環境醸成
  3. レクリエーション活動等の主催・共催
    (1) チーム役員、選手、保護者の親睦を目的としたレクリエーションの企画、共催
    (2) チーム全体の利益となる講演会等の案内
  4. ボランティア活動の支援
  5. その他、前条目的達成に必要な活動

第4条(構成)

本会は、チームに所属する選手の保護者をもって構成する。

第5条(保護者会)

保護者会長が必要と判断した場合は、保護者会を開催する。

第6条(役員)

本会会員の互選により、次の役員を置く。

  1. 会長                      1名
  2. 学年幹事   各学年若干名
  3. 会計                      1名

第7条(会務)

役員は、チーム役員との連携を図り、第3条に規定する活動を推進する。

第8条(任期)

  1. 本会役員の任期は、1年とする。ただし、再任、重任並びにチーム役員との重任は妨げない。
  2. 本会の役員に欠員が生じたときは、それを補充する。ただし、その任期は前任者の残任期間とする。

第9条(会計及び会計監査)

  1. 本会の会計は、チームが徴収する保護者会費及びその他収入によって支弁する。
  2. 本会の会計は、チーム会計と連携してその職務を行う。
  3. 会計に欠員がある場合、チーム会計が本会会計を兼務する。
  4. 本会の会計期間は、チーム会計期間に準ずるものとし、チーム会計監査の監査を受ける。

第10条(審議)

本規約に定めなき事項は、本会役員並びにチーム役員が審議決定する。

付 則

本規約は、平成23年8月1日から施行する。

以 上